制度解説

機能性表示食品とは。トクホ・栄養機能食品との違いを薬剤師が3分で

睡眠系サプリの主要6成分と、機能性表示食品の届出の対応表。薬剤師が消費者庁のデータベースで1件ずつ照合した記録で、L-テアニンは届出番号B306、GABA(γ-アミノ酪酸)は届出番号H1209、グリシンは届出番号A42、クロセチン(クチナシ・サフラン由来)は届出番号F454、ガセリ菌CP2305株(L. gasseri CP2305)は届出番号F302、ラフマ由来ヒペロシド・ラフマ由来イソクエルシトリンは届出番号K568。届出表示は各届出者による表示であり、機能性表示食品は消費者庁長官の個別審査を受けたものではない。
図:睡眠系サプリの成分と機能性表示食品の届出の対応(消費者庁データベースで1件ずつ照合)
まず結論
  • 機能性表示食品は、企業が国に“届け出れば”機能を表示できる制度。国が一つずつ審査して認めたものではない。
  • だから「国のお墨付き」ではなく、「企業が科学的根拠を示して届け出た」食品、と読むのが正確。
  • 効果の確かさは届出ごとに幅がある。だから本サイトは届出番号で内容を確認している。

1三つの「機能性が書ける食品」を、まず仕分ける

健康食品の棚には、機能をうたえる食品が三種類ある。混同されやすいので、ここで分ける。

トクホ(特定保健用食品)は、国が製品ごとに審査して許可する。マークがつき、ハードルが高い。栄養機能食品は、ビタミンやミネラルなど決まった成分を基準量入れれば、定型文で機能を書ける。そして機能性表示食品は、企業が自ら科学的根拠を集め、消費者庁に届け出る。受理されれば販売でき、国が一件ずつ可否を審査して許可するわけではない。

この違いは効き目の優劣ではなく、誰がどう確からしさを担保するかの違いだ。トクホは国の審査、機能性表示食品は企業の責任と届出、という構図になる。

2「届出制」の意味を、誤解しないために

届出制と聞くと、国がチェックしていないように響くかもしれない。実際には、届出には科学的根拠(研究レビューや臨床試験)や安全性の説明が要り、その内容は消費者庁のデータベースで公開される。誰でも見られる。だから「根拠ゼロ」ではない。

ただし、根拠の強さは届出ごとに幅がある。最終製品で試験したものもあれば、成分の研究レビューで足りるとしたものもある。ここを一律に「効く」とまとめるのは雑だ。だから本サイトは、製品の届出番号を消費者庁データベースで引き、何にどんな根拠で届け出ているかを確認したうえで書いている。

3消費者として、どこを見ればいいか

買うときに見る場所は二つでいい。ひとつ、パッケージの届出表示(「〜が報告されています」の一文)。これがその製品の“言ってよい範囲”だ。もうひとつ、気になれば届出番号で消費者庁データベースを引く。表示の全文と根拠が読める。

この一手間が、広告のイメージに流されず、自分の悩みに合う製品を選ぶ近道になる。表示の具体的な読み方は、届出表示の読み方で続ける。

とはいえ、候補が何本もある段階で一つずつデータベースを引くのは骨が折れる。睡眠に関しては、こちらで届出番号を照合済みの8製品を悩み別の横断比較表にまとめてあるので、寝つきなのか中途覚醒なのかで先に絞ってから、気になった一本だけを自分で引き直すのが早い。

4この記事のポイント


【監修】まさ(薬剤師・運営者/薬機法管理者/景表法第1級/コスメ薬機法管理者)

【出典】

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