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メーカーの皆様へ(広告チェック・記事監修・届出表示設計)

このサイトをご覧になって、「薬機法を守って書かれた記事」に見覚えのある危うさを感じた広告・マーケティングのご担当者へ。サプリ目利き堂を運営する薬剤師(薬機法管理者・景表法第1級)が、貴社の広告表現と届出を実務の目でチェックします。

まず、貴社の広告文やLPのどこが薬機法・景表法で危ういか、その場で無料で試せます。メールで問い合わせる前の一歩として、気軽に使ってください。

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気になる箇所が見えたら、そのまま人の目での精査と修正案づくりへ引き継げます。

12026年9月1日、GMPが届出者の遵守事項になりました

いま時期的にお伝えしておきたいことが一つあります。機能性表示を行うサプリメントについて、GMPに基づく製造管理が食品表示基準における届出者の遵守事項になりました。適用は2026年9月1日からです。

広告の側で何が変わるかというと、「GMP認証工場で製造」という一文の意味です。これまでは品質へのこだわりを示す任意の看板でしたが、該当する製品では、この日を境に満たしていて当然の条件に変わります。他社も同じ条件を満たしている中で、自社だけの優位であるかのように見せる書き方をしていないか。手を入れるなら、包材や広告の差し替えのタイミングと合わせるのが現実的だと思います。

もう一つ、施行後の広告面でいっそう効いてくるのが、【法令が求めているのはGMPの第三者認証ではない】という点です。求められているのはGMP告示(令和6年内閣府告示第108号)に基づく製造管理の実施で、消費者庁は説明会の質疑で、第三者認証については必ずしも取得する必要はないと回答しています。担保の経路として置かれているのは、届出者の自己点検と、消費者庁による製造施設等への実施状況の確認です。

ここから広告の話に落とすと、「GMP認証取得」という一文は、遵守の証明としては使えません。逆に、認証を取っていない製造所を使っているからといって、それだけで遵守していないことにもなりません。認証を強みとして押し出しているクリエイティブがあれば、9月1日を過ぎたいま、優良誤認の観点で一度見ておく価値があります。

範囲の取り違えも起きやすいところです。対象は会社単位ではなく工程単位で切られていて、原材料の製造は「望ましい施設」、衛生状態を変更しない二次包装は対象範囲の外に置かれています。一方で立入検査のほうは、関係する事業者全体が対象となり得ると注記されています。義務の範囲と検査の範囲が同じ線で引かれていない点は、資料の原文まで戻らないと見えません。

もう一点、社内の説明資料でずれやすいところを挙げておきます。9月1日という日付は、GMP告示のなかには書かれていません。告示の本文には「令和六年九月一日から施行する」とあるだけで、附則も経過措置もありません。2026年9月1日を作っているのは食品表示基準の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第71号)の附則第二条のほうです。日付の根拠を問われたときに開く先が変わるので、参照先を告示で止めていると、そこで詰まります。

そしてその附則第二条は、猶予の境目を【令和8年8月31日までに製造され、加工され、又は輸入される】もの、と書いています。売った日でも棚に並べた日でもなく、作った日です。輸入品は輸入された日が別に立っています。ここが実務にそのまま跳ね返ります。8月31日までに製造した在庫は、9月以降に出荷しても条文上は従前の例によることができますし、条文は「なお従前の例によることができる」という書き方なので、準備が済んでいれば先に新しい側へ移っても構いません。逆に、9月1日以降に製造した分には猶予がありません。包材の切り替え計画は、出荷日ではなく製造ロットの日付で引いておくのが安全です。

工場をお持ちでない場合ほど、告示第四条は一度読んでおく価値があります。届出者は、製造等を行う者がこの告示に従って製造等を行うことを確保しなければならない、と書かれています。第2項では、機能性関与成分を含む原材料について、製造者等が作成する製品標準書に記載した規格に適合したものが供給されることを確保する義務まで置かれています。製造を全部委託していても、届出者の義務が委託先へ移る書き方にはなっていません。「うちはファブレスなのでGMPは工場の話」という整理は、この一条で崩れます。

条文の読み解きは紅麹問題のあと、制度は何が変わったのかにまとめました。告示の全19条と、府令の附則の原文まで戻って書いています。

29月1日をまたいだ製品の、社内での確かめ方

順に4つ見れば、自社の製品がどちら側かはおおむね判定できます。ここまでは、届出の控えと製造記録があれば社内で完結します。

1. 対象かどうか。GMP告示の対象は、別表で「天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品」として届け出たものです(告示第三条)。届出の区分がここでなければ、この話は当たりません。錠剤やカプセルの形をしていれば全部、ではなく、原材料の性質で線が引かれています。

2. 猶予の側かどうか。令和8年8月31日までに製造・加工・輸入したロットは、条文上そのまま出荷できます(令和6年内閣府令第71号 附則第二条)。判定するのは出荷日でも販売日でもなく、製造ロットの日付です。輸入品は輸入した日で見ます。9月1日以降に製造した分に猶予はありません。

3. 委託していても自社の義務が残るか。残ります。届出者は、製造する者が告示に従って製造することを確保しなければならない、と書かれています(告示第四条)。第2項では、機能性関与成分を含む原材料について、製品標準書に記載した規格に適合したものが供給されることの確保まで求められています。

4. 広告で「GMP」をどう使っているか。求められているのは告示に基づく製造管理であって、第三者認証の取得ではありません。「GMP認証取得」を他社にない強みのように押し出していれば、優良誤認の観点で見直す対象になります。

ここから先——自社の製造所が告示のどの層に当たるのか、製品標準書・製造管理基準書・品質管理基準書・手順書が第六条の求める内容を満たしているのか——は、製造委託先の資料と突き合わせないと決まりません。そこはこのページの範囲外です。表示と広告の側だけであれば、原稿をお送りいただければこちらで見ます。

3なぜ「広告表現」が課徴金の火種になるのか

アフィリエイト広告や商品ページの薬機法・景表法違反は、媒体ではなく広告主であるメーカー自身が責任を問われ、課徴金の対象になり得ます。効能の言い過ぎ、体験談での暗示、届出表示を超えた表現。どれも、悪意なく一線を越えてしまいます。この線を正確に引けるかどうかが、リスクを分けます。

4提供できること

本サイトの記事そのものが、届出を一字一句照合し、効能の断定を避けて書く——その実演になっています。健康食品領域では、大手食品メーカーのプロテイン関連コンテンツの監修を含め、食品広告・記事監修の実務経験があります。

5判断の根拠を、どこまで遡っているか

チェックの質は、NGワードの一覧をどれだけ持っているかではなく、迷ったときに通知や府令の原文まで戻れるかで決まります。本サイトには、二次情報のまとめ直しではなく、一次資料に当たって書いた記事があります。ご依頼の前に、仕事の粒度を確かめる材料としてお使いください。

いずれも、裏の取れなかった数値は書いていません。出典は確認した日付とともに明記しています。書かない判断をどこで下すか——この線の引き方が、そのまま貴社の広告チェックの基準になります。

企業解剖のほうは、読んでいて落ち着かない気持ちになるかもしれません。自社の商品が同じ手つきで見られたらどうなるか、という話でもあるからです。ただ、そこで出てくる指摘は、社外の誰かが書く前に社内で潰せるものばかりです。同処方の他社品と並べたときに価格の説明がつくか、看板にしている独自成分が有効成分なのかそれ以外なのか、届出の注意事項が広告面から落ちていないか。先に見ておくほど、直すのは安く済みます。

6実例:危うい表現を、どう直すか

抽象的な「チェックします」より、実際の直しを一つ見ていただくのが早いと思います。健康食品の広告で起こりがちな二つの型を挙げます。

例1:健康食品なのに、医薬品のような効能を断定してしまう

危うい表現:このサプリを飲めば朝までぐっすり。不眠の悩みが改善します。

「不眠(疾病名)が改善」は医薬品的な効能効果の標榜にあたり、健康食品では薬機法(未承認医薬品の広告規制)に触れます。「飲めば」という言い切りも、効果を保証する表現として景表法の観点で危うい。

配慮した書き方:本品には〇〇(機能性関与成分)が含まれ、睡眠の質(起床時の疲労感や眠気の軽減)に役立つ機能があることが報告されています。〔機能性表示食品/届出番号 〇〇〕

機能性表示食品であれば、届出表示の範囲で、届出番号とともに検証できる事実として示します。届出のない食品は効能に触れず、成分の一般情報と生活習慣の工夫にとどめる——この線引きが安全と訴求力を両立させます。

例2:体験談や数値で、効果をそれとなく匂わせてしまう

危うい表現:利用者の95%が実感! もう睡眠薬は手放せます。

「95%」は試験の出典や条件という合理的根拠がなければ、景表法の優良誤認にあたるおそれがあります。「睡眠薬は手放せます」は医薬品的な効能の暗示であり、かつ医薬品との比較で薬機法に触れる。体験談を使って効果を暗示すること自体も避ける必要があります。

配慮した書き方:関与成分と配合量、届出表示という検証できる事実で訴求を組む。数値を出す場合は、試験の対象・条件・出典を明記する。

訴求の「強さ」は、根拠の明確さから作ります。断定や誇張ではなく、事実の解像度で信頼を積む——これが、課徴金の火種を避けながら売る書き方です。

7ご相談

まずは現状の広告表現について、気になる点をお知らせください。表現の可否と、踏み外さずに攻められる範囲を、薬剤師の立場で整理します。

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8掲載内容の修正・ロゴや画像の取り下げについて

企業解剖の記事では、どの会社の記事かがひと目で分かるように、社名とあわせて各社のロゴを小さく掲載しています。記事はいずれも当サイトが公開資料をもとに独自に作成したもので、各社から依頼・提供・監修を受けたものではありません。

事実関係の誤り、ロゴや画像の掲載についてのご要望があれば、[email protected] までご連絡ください。内容を確認のうえ、修正や取り下げに対応します。ご連絡の際は、対象の記事のURLと該当箇所をお知らせいただけると早く対応できます。


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